緑内障の疑い
目の検査を行うと、
1)正常である
2)緑内障がある
の2通りだけではなく、1)と2)の間、境界線という場合がしばしばみられます。「緑内障とは断言できないが、必ずしも正常とはいえない」という、いわゆる「緑内障の疑い」の状態です。緑内障の診断への決め手には欠くものの、疑う所見がありますので経過観察が必要です。
同じ「緑内障の疑い」であっても、ほとんど正常に近い「疑い」から限りなく緑内障に近い「疑いが濃厚」なものまでさまざまです。その疑いの程度によって受診間隔が決まります。
疑いだけでは治療対象にはなりません。もしも正常だったら不必要な治療をしたことになり過剰診療になってしまいます(つまり誤診です)。正常である可能性がある限りは経過観察を続け、もしも緑内障と診断がついてしまった場合はその時点で治療を始めれば手遅れということはありません。
経過観察をしていて所見に悪化傾向がみられれば進む(悪化していく)病気であるということで緑内障と診断されます。
しかし、何年あるいは十何年と経過観察を続けても所見に変化がまったくみられない場合は緑内障ではなく正常である可能性が高くなります。
正常 → 健診のみ
緑内障の疑い → 定期的に経過観察
緑内障 → 治療