他科におけるのみ薬や注射の制限について
眼科以外の科を受診した時に、のみぐすりの処方を受けたり、注射を受けたりすることがあると思います。その際、緑内障の有無をたずねられることがあります。また市販薬の注意書きに、緑内障の方は医師に相談をするように、と書かれているものもあります。
結論から先にいいますと、かかりつけの眼科医に御自身の緑内障については薬の制限があるのかどうかをあらかじめ確かめておくべきでしょう。
緑内障に関係する薬としては以下の2種類があります。
1)瞳をひろげる作用をもつ薬
2)ステロイドと呼ばれる炎症を抑える薬
1)は、瞳をひろげて大きくする作用(散瞳作用)があります。この作用が、眼圧を上げたり、緑内障の発作を引きおこす危険性がある時には使用できないのです。
どのような患者さんが薬の制限があるかといいますと、目の中の水の流れが瞳のところで悪くなっていて、徐々に眼圧が上がってきたり、あるいは突然に眼圧が急上昇するいわゆる緑内障発作を起こす危険性のある患者さんです。
眼科受診をされていれば、このようなタイプの緑内障の患者さんはレーザー治療や手術治療などをすでに受けているはずですが、なんらかの理由でまだ治療を受けていない場合は薬の制限が必要です。
また、もともとこのような緑内障であるにもかかわらず眼科受診をしたことがなく御本人が気づかれていない場合があります。実はこのようなケースが一番の問題です。薬の危険性があるにもかかわらず、御本人は緑内障とは知らずに危険な薬を使ってしまうわけです。
多くの緑内障患者さんはレーザー治療や手術治療をを必要としない種類の緑内障ですので、実際に薬の制限が必要となる頻度は低いです。また、レーザー治療や手術治療をすでに受けた場合にも薬の制限は必要なくなります。
いずれにしましても、御自分の緑内障が薬の制限を必要とするのかどうかをかかりつけの医師に尋ねておくことは必要です。
2)は、使用していると眼圧が上がってくることのある薬です。誰もが上がるというわけではなく、一部の少数の方だけが体質的に上がりやすいのですが、薬を使ってみないと眼圧に影響があるかどうかはわかりません。内服や注射で眼圧が上がることはめったにありませんが、目薬の場合には上がることが時にあります。
眼科で目薬の処方がされている場合は定期的に眼圧をチェックしますので、もし眼圧が上がってもすぐに対応することができます。しかし、眼科以外の科から処方されてしまった場合には、いつのまにか眼圧が上がって緑内障になっていたということもありえます。眼科に通院しないでステロイドの目薬を使用することは危険なのですべきではありません。